<申請>
認定を受けるには申請が必要です。
<訪問調査>
区市町村から調査員が訪ねてきます。調査票に沿って調べたうえで、調査項目に盛りこめない内容は特記事項として記入されます。
<主治医の意見書>
区市町村は、病気やケガ、心身の状態について、かかりつけの医師に意見書の提出を求めます。特に決まった主治医のいない方は区市町村の窓口に相談して下さい。
<認定審査>
訪問調査に基づくコンピュータによる「一次判定」の結果、訪問調査の特記事項、主治医の意見書をもとに、専門家からなる介護認定審査会が、介護の必要度の区分を「二次判定」します。
<通知>
認定結果通知書と新しい被保険者証が送られてきます。判定の結果、自立していて介護保険の対象ではない方は「非該当」となりますが、区市町村が行う保健・福祉サービスなどが受けられる場合があります。
★要介護度と心身の状態の例★
要介護1
日常の生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態
要介護2
排泄や食事等の日常の生活動作についても部分的な介護が必要となる状態
要介護3
歩行や排泄などひとりではできないなど、ほぼ全面的な介護が必要となる状態
要介護4
日常の生活動作の全般にわたり、介護なしでは日常生活を営むことが困難となる状態
要介護5
介護なしでは日常生活を営むことがほぼ不可能な状態
【注意!】
・認定は更新、変更があります!
要介護認定には有効期間があり、その都度、更新する必要があります。状態が大きく変化した場合には、いつでも、変更の手続きによって判定を受け直すことができます。
・病気の治療中だと心身の状態が不安定な場合があります。
いつ要介護認定を受けたらよいか、お医者さんに相談してみてください。